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利用規約をご確認ください。
お客様さまには、本規約に従って株式会社デザイン百貨店のIT顧問サービスをご利用いただきます。サービスのアカウント登録を行っていただくことで、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。
本規約の内容は、必要に応じて変更することがございますが、その都度みなさまにご連絡はいたしかねます。ご利用の際には本ページに掲載されている最新の利用規約をご参照ください。
当社は、お客様の組織運用に関わるIT全般のWeb・システムに関する業務等の委嘱に関し、次の通り利用規約を記します。
- 第1条(目的と基本原則)
- お客様は当社に対し、組織運用に関わるIT全般のWeb・システムに関する業務、その他これに付帯する業務(以下「本件業務」という)を委嘱し、当社はこれを受託する。業務遂行は、相互利益の尊重の理念に基づき、かつ、信義誠実の原則に従って行うものとする。
- 第2条(基本契約と個別契約)
- 利用規約は、業務委託に関する基本事項を定めたもので、月額基本費用が発生する基本契約と、都度の協議で定める個々の委託契約(以下「個別契約」という)に適応されるものとする。
- 第3条(個別契約の内容)
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- 個別契約には、「テクニカル対応」と「オプションプラン」が存在する。
- 個別契約は、発注年月日、対応内容と目的、テクニカル対応とオプションプランの名称、仕様、数量、納期、納入場所その他の受渡条件および、場合により単価等を定める。
- 第4条(利用目的の変更)
- 個別契約は、お客様から当社への業務依頼の発生都度で、当社より前条の取引内容をお客様に交付し、お客様がこれを承諾することによって成立する。
- 第5条(報酬について)
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- 基本契約に基づく月額報酬および、個別契約で共通に適応されるテクニカル対応の単価(稼働時間換算の作業費)は、アカウントログイン後のお客様マイページに明記する。
- 基本契約の月額基本費用は、お客様が「ホームページプラン」「IT顧問管理プラン」「どちらもWプラン」のいずれかより選択を行うことで決定するものとする。尚、プラン変更の際は、お客様マイページの変更依頼よりお客様が申請し、弊社が承諾することによって成立するものとする。
- 「ホームページプラン」「どちらもWプラン」に含まれるサービス「ホームページ制作」とは、当社が事前に用意したテンプレートよりお客様が選択したもので制作されるウェブサイトを表す。
また、運用に必要となる一切の費用と保守(サーバー、ドメイン取得、固定IPアドレス、SSL証明書など)もこれに含まれる。尚、テンプレートに含まれる機能とデザインを超過したカスタマイズについては、第3条及び第4条の規定に則り個別契約を締結するものとする。 - 「ホームページプラン」「どちらもWプラン」に含まれる無料サービス「ウェブメール利用」とは、スパム・ウィルス対策を完備した1メールアドレスの設置及び運用を表す。また、運用に必要となる一切の費用と保守(サーバー、ウェブメールシステム、スパム対策システム、ウィルス対策システムなど)もこれに含まれる。尚、メールアドレスの追加については、第3条及び第4条の規定に則り個別契約を締結するものとする。
- 個別契約の締結以降に見積り金額(テクニカル対応の稼働時間やオプションプランの単価等)に変更が生じる可能性がある場合には、都度、協議の上、見積りの再決定を行うものとする。
- 本件業務を行うにあたり、訪問時に発生する交通費等の経費については、都度、弊社よりお客様に実費請求を行い、お客様が負担するものとする。
- お客様は、本条に定める基本契約及び個別契約の報酬を、弊社の発行する請求書に基づき、翌月末までに弊社の指定する支払い方法で支払うものとする。なお、お客様は支払に際し別途消費税等を加算するものとし、また、振込みにかかる手数料はお客様の負担とする。
- 第6条(資料・情報等の提供)
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- お客様は必要に応じ弊社に仕様書、原稿、資料、データ、機械、半製品等を貸与するものとし、弊社は貸与品を本件業務以外の用途に使用してはならない。
- 弊社は前項の貸与品を管理者の善良な注意義務をもって使用・管理・保管し、お客様の承諾がない限り第三者に貸与または閲覧させてはならない。
- 弊社は第1項の貸与品を、お客様の請求のあった場合または個別契約の終了後、直ちに返還しなければならない。
- 第7条(個別契約:テクニカル対応の業務責務)
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- テクニカル対応は、お客様の要請によるエンジニア派遣の対価として、検討の結果として対応目的の業務遂行ができないと判断された場合であっても、稼働時間に対して報酬が発生するものとする。
- テクニカル対応は、お客様の状況を鑑み、臨機応変に最善の対応策を講じるものであり、対応目的の実現やお客様の満足を保証するものではない。
- 弊社は、お客様がサポート対応を依頼した他社の製品・サービス・機器(以下「他社製品」という)に関して、事後にその他社製品が異常動作や故障した際の修理を保証するものではない。
- 第8条(個別契約:オプションプランの業務責務)
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- 弊社は、納期までに目的物をお客様に納入しなければならない。
- 弊社は納期に目的物を納入できないと認めたときは、事前に速やかにその理由、対策および納入予定日等をお客様に申し出て、お客様の指示を受けなければならない。
- お客様は、弊社の目的物納入後、速やかに検査するものとする。お客様の受領をもって、目的物の納品となる。
- お客様は、前条に定める納品以降で、仕様の変更・追加、認識の違いがあった際は、弊社と新たな個別契約の締結のもと、テクニカル対応稼働時間が発生する上での対応を行うものとする。万が一、弊社の過失による目的物の不備・不具合が認められる際は、お客様は弊社に無償で過誤の訂正・修補を求めることができる。
- 弊社は、弊社の提供する製品内に、他社の製品・サービス・機器が組み込まれていた際に、その他社製品が異常動作や故障した場合の責務範囲は復旧対応のみとし、その際にお客様に発生した損失を保証するものではない。
- 第9条(知的所有権)
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- 弊社は、目的物またはその制作、使用、販売等が、第三者の日本国その他の国における産業財産権、著作権、その他の知的所有権(以下「知的所有権」という)を侵害しないように留意するとともに、万一知的所有権上の侵害問題が発生した場合または発生する恐れがある場合には、直ちにその旨をお客様に通知するものとする。
- お客様と第三者との間に万一、弊社の帰責事由によって知的所有権上の侵害問題が発生した場合、弊社は、弊社の責任でその問題を解決する。
- 弊社が創作した目的物に関わる著作権(著作権法21条から28条に定める全ての権利を含む)及び成果物の所有権は、お客様より弊社へ委託料が完済されたとき、弊社からお客様へ移転する。ただし、オプションプランに関する画像やデザイン、プログラム、テキストなどの著作物について、第三者の権利に属するものや弊社が契約以前から保有している権利、及び同種プログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、モジュールに関する権利は、弊社や第三者に留意されるものとする。
- 第10条(お問い合わせ窓口)
- 弊社は、お客様のご依頼により制作した成果物を第三者に対して発表または公開する際は、事前にお客様の承認を得て行うものとする。
- 第11条(秘密保持)
- お客様及び弊社は、基本契約または個別契約により知り得た相手方の業務上の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。詳細は、別途秘密保持契約による。
- 第12条(権利義務の譲渡)
- お客様または弊社は、相互に相手方の書面による承諾を得ない限り、基本契約または個別契約により生ずる一切の権利義務(権利及び債務を含む)の全部または一部を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。
- 第13条(契約解除の予告)
- お客様または弊社は、基本契約または個別契約の全部または一部を解除・解約する場合は、最低2ヶ月前までにその旨を予告するものとする。尚、アカウント登録キャンペーン適応により、基本契約の月額基本費用が無料の期間については、この限りではない。
- 第14条(契約の解除)
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お客様または弊社は、相手方が次の各号の(1)に該当したときは、何らの催告なしに、基本契約または個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
- 金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
- 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
- 第三者より仮差押、仮処分、強制執行等を受け、契約の履行が困難と認められるとき。
- 破産の申立て、商法上の整理開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生開始の申立てまたは会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき。
- 解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
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お客様または弊社は、相手方が基本契約または個別契約に違反したときは、書面をもって契約の履行を催告し、30日を経過しても契約が履行されないときは、基本契約または個別契約の全部または一部を解除できるものとする。
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- 第15条(残存義務)
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お客様または弊社は、基本契約または個別契約の期間満了後においても、次の各号に関する義務を負うものとする。
- 第9条に定める知的所有権に関する事項
- 第10条に定める成果の発表
- 第11条に定める秘密保持
- 第16条(協議解決)
- 基本契約または個別契約の規定に関する疑義またはこれらに規定のない事項については、協議して解決するものとする。
- 第17条(有効期間)
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- 基本契約の有効期間は、契約の締結日から1年とする。但し、相互間の取引が継続し、有効期間満了の2ヶ月前までに相互いずれからも別段の意思表示なき限り、同一条件でさらに1年継続するものとし、以後も同様とする。
- 前項による基本契約の失効時に存続する個別契約がある場合は、当該個別契約の存続期間中は基本契約は有効に存続するものとし、IT顧問月額基本費用を支払うものとする。
- 基本契約の中途解約を希望する場合は、残期間分のIT顧問月額基本費用を支払うものとする。
- 基本契約が法定解除、中途解約によって終了する場合、個別契約も併せて終了する。個別契約によって弊社から提供を受けていた目的物や成果物の利用について、個別契約の終了によりお客様の利用ができなくなったとしても、弊社は何らの責任を負わないものとする。また、契約終了時の引継ぎ事務処理が必要な場合は、別途対応稼働費用が発生するものとする。
- 前項の場合、個別契約について未払いの対価がある場合、別段の取決めがない限り、お客様は出来高に応じて弊社に対して報酬を支払うものとする。
- 第18条(反社会勢力の排除)
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本条において「反社会的勢力」とは、次に該当する者をいう。
- 暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人。
- 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会引導標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれに類する集団または個人。
- 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為を行う集団または個人。
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弊社は、反社会的勢力が契約の相手方となることを拒絶する。
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弊社は、契約が締結された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合、または相手方が不当な要求行為を行った場合には、何らの催告をしないで契約を解除することができる。
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- 第19条(合意管轄)
- 本規約につき、相互間において紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上
2022年1月20日制定